日本国憲法 76
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第六章 司法
日本国憲法 76
第七十六条 すべて
司法権
は、
最高裁判所
及び法律の定めるところにより設置する
下級裁判所
に属する。
②
特別裁判所
は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
司法権
の帰属について定めた条文
特別裁判所の禁止
②
特別裁判所
は、これを設置することができない。
平等原則、司法の民主化、法の解釈の統一 という観点から適切でない
行政機関による終審裁判の禁止
行政機関
は、終審として裁判を行ふことができない。
注意すべきポイント: 終審じゃない裁判を行政機関が行うことは違憲じゃない
終審として判決を下せるのは、最高裁判所だけ
裁判官の職権行使の独立
③ すべて
裁判官
は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
司法権独立の原則
の観点から重要